改正フロン排出抑制法の施行 法律違反に対する罰則が強化されます

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冷媒管理システム「RaMS(ラムズ)」の導入メリットRaMS(Refrigerant Management System)

RaMSとは「フロン排出抑制法」で遵守必要な項目をインターネット上で全て電子的に行うことができ、付加的なサービスを提供するものです。
フロン排出抑制法(第76条)で指定を受けた情報処理センターとして一般財団法人日本冷媒・環境保全機構はRaMSを運営提供しています。

冷媒管理システム「RaMS(ラムズ)」の導入メリット
フロン回収行程管理票について

RaMS(冷媒管理システム)の電子行程管理票 
行程管理票の未交付・未保存は直罰になります

電子の行程管理票は、紙(複写式)と同じ作成方法で利用することが出来ます。

ログブックをご利用の場合は、RaMS行程管理票に機器管理番号を記入するだけで簡単に行程管理票が作成でき、行程管理票とログブックにリンクされて保存されます。
令和2年4月に施行された改正フロン排出抑制法に準拠し、点検・整備記録簿、建物解体時の事前確認結果説明書、引取業者への引取証明書などの一括縦覧機能も追加しています。さらに便利になり紙での煩雑な書面作成、管理業務から解放されます。 ⇒ 新しい「一括縦覧機能」についてはこちら

コンピューターにより電子情報として作成、記録、保存しますので紙面を保存する必要がなく、いつでも伝票を把握することが出来ます。

コンピューターにより電子情報として作成、記録、保存された状態

(1)充塡回収業者の都道府県報告書の作成

充塡回収業者は毎年度末の都道府県報告書を、メインメニューの「報告書作成・閲覧」ボタンを押すだけで簡単に出力出来ます。よって、エクセルなどで作成したデータを二重管理する無駄が省けます。


充塡回収業者の都道府県報告書の作成

(2)点検・整備記録簿からの連携

点検・整備記録簿に登録してある機器から整備時に回収したフロン類を、再充填せずに破壊、再生処理に回す時も連携して電子行程管理票(処理票)を作成することが出来ます。
点検・整備記録簿からの連携

(3)処理伝票の作成

作成された破壊・再生依頼伝票は、処理業者へ電子的に送られ、処理業者の処理後、破壊・再生証明書が電子的に交付されます。
回収フロン処理証明書(処理の記録)

(4)取次者の登録

電子行程管理票は、取次者を2社まで登録可能です。
再委託承諾書の図

(5)伝票の保存・管理

登録したデータは、電子的に処理されるため「行程管理票一覧」よりいつでも確認することが出来、紙面での保存や管理は不要になります。
伝票の保存・管理の図

(6)伝票の受け渡し

伝票の承諾依頼はシステムから自動的にメールで通知されます。よって、お客さまへ伝票を持参や郵送する手間がかかりません。お客さまはシステム上で伝票の承諾を行います。

承諾依頼は、メ-ルが自動で配信されます

(7)利用料金

最初にA票(回収依頼書)を作成した事業者から作成・登録費として100円(税別)の利用ポイントがシステムで引き落とされます。(1ポイント=1円)
例えば、充塡回収業者が代行入力してA票を作成すると、充塡回収業者から利用ポイントが引落されます。 この場合、廃棄者、取次者には利用料金はかかりません。

利用料金の図

改正フロン排出抑制法に準拠した新機能

令和2年4月の法改正に伴い追加となる書面の発行、保存の新機能に加え、関連する資料をすぐ表示できる一括縦覧機能も追加しさらに活用し易いものとしております。

(1)一括縦覧機能

当該機器の行程管理票、ログブック等を一括縦覧する事が可能で、法改正で求められる機器廃棄時の引取証明書などの書面管理、保存が容易となります。
一括縦覧機能
行程管理票の廃棄機器の一覧より、該当機器の行程管理票のA票、E票はもとより、保存が必要なログブック、機器引取業者への行程管理票の引取証明書(写し)、建物解体の場合での事前確認結果説明書など、その該当機器に必要な書面を一括して縦覧 することができます。

(2)事前確認書面

建物解体時の解体元請け業者による事前説明書の登録と保存(無料)
事前確認書面
解体業者のログイン後の画面、過去に交付した事前確認結果説明書の一覧と、新規の事前確認結果説明書の作成ボタンで構成されています。

(3)引取証明書

管理者から機器引取業者(スクラップ業者)への引取書面の交付と保存(無料)
引取証明書
管理者のログインページに「事前確認結果説明書一覧」と機器引取業者へ交付した一覧のボタン