RaMS(冷媒管理システム)の電子行程管理票
行程管理票の未交付・未保存は直罰になります
電子の行程管理票は、紙(複写式)と同じ作成方法で利用することが出来ます。
ログブックをご利用の場合は、RaMS行程管理票に機器管理番号を記入するだけで簡単に行程管理票が作成でき、行程管理票とログブックにリンクされて保存されます。
令和2年4月に施行された改正フロン排出抑制法に準拠し、点検・整備記録簿、建物解体時の事前確認結果説明書、引取業者への引取証明書などの一括縦覧機能も追加しています。さらに便利になり紙での煩雑な書面作成、管理業務から解放されます。 ⇒ 新しい「一括縦覧機能」についてはこちら
(1)充塡回収業者の都道府県報告書の作成
(2)点検・整備記録簿からの連携
(3)処理伝票の作成
(4)取次者の登録
(5)伝票の保存・管理
(6)伝票の受け渡し
伝票の承諾依頼はシステムから自動的にメールで通知されます。よって、お客さまへ伝票を持参や郵送する手間がかかりません。お客さまはシステム上で伝票の承諾を行います。
(7)利用料金
最初にA票(回収依頼書)を作成した事業者から作成・登録費として100円(税別)の利用ポイントがシステムで引き落とされます。(1ポイント=1円)
例えば、充塡回収業者が代行入力してA票を作成すると、充塡回収業者から利用ポイントが引落されます。 この場合、廃棄者、取次者には利用料金はかかりません。
改正フロン排出抑制法に準拠した新機能
令和2年4月の法改正に伴い追加となる書面の発行、保存の新機能に加え、関連する資料をすぐ表示できる一括縦覧機能も追加しさらに活用し易いものとしております。