改正フロン排出抑制法の施行 法律違反に対する罰則が強化されます

「フロン排出抑制法」の概要と管理者(ユーザー)の遵守事項
Compliance Requirements

冷媒管理システム「RaMS(ラムズ)」の導入メリットRaMS(Refrigerant Management System)

RaMSとは「フロン排出抑制法」で遵守必要な項目をインターネット上で全て電子的に行うことができ、付加的なサービスを提供するものです。
フロン排出抑制法(第76条)で指定を受けた情報処理センターとして一般財団法人日本冷媒・環境保全機構はRaMSを運営提供しています。

冷媒管理システム「RaMS(ラムズ)」の導入メリット

「フロン排出抑制法」の概要と管理者(ユーザー)の遵守事項

平成27年4月から施行された「フロン排出抑制法」は、“フロンのライフサイクル”という大きな見方で、フロン類の製造業者、指定製品の製造業者、第一種特定製品の管理者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者という、業務用冷凍空調機器に関わるすべての関係者が協力し合い、フロン類の漏えい量を削減しようというのが大きな目的です。

そして、特に管理者(機器のユーザー)に対して、機器使用時の漏えいを少なくするための多くの役割と責務が課せられました。

さらに、令和元年6月5日に改正フロン排出抑制法が公布され管理者の義務が強化されています。

改正フロン排出抑制法公布!管理者様によるフロン管理義務が強化されます

フロン排出抑制法の全体像

フロン排出抑制法の全体像

1. 「管理者の判断基準」の遵守

  • ① 機器を適切に設置し、適正な使用環境を維持し、確保すること。
  • ② 機器を点検すること。
    ・簡易点検
    全ての機器に対して、3カ月に1回以上の簡易点検を行わなければならない。
    ・定期点検
    室外機の定格出力が一定以上の機器については、簡易点検と併せて「十分な知見を有する者」により、一定期間内に1回以上の定期点検を行わなければならない。
  • ③ 機器からフロンが漏えいした時に適切に対処すること。

    ・漏えいしていることが分かった時には、修理を行わずにフロンを充塡してはならない(繰り返し充塡の禁止)。

  • ④ 機器の点検・整備に関して記録し、保存すること。

    ・機器1台ごとに点検・整備記録簿をつけ、機器の廃棄まで保存しなければならない。

2. フロン類算定漏えい量の報告

管理者は、点検・整備時における充塡量と回収量の差から計算される「算定漏えい量」が年度ごとに、CO2換算で、一定量(1,000t-CO2)を超えた場合は、それぞれの事業の所管大臣に報告しなければならない。

3. 機器の廃棄時の対応

機器を廃棄するときには、行程管理票を使用して充塡されているフロン類を回収しなければならない。