改正フロン排出抑制法の施行 法律違反に対する罰則が強化されます

冷媒管理システム「RaMS(ラムズ)」の導入メリットRaMS(Refrigerant Management System)

RaMSとは「フロン排出抑制法」で遵守必要な項目をインターネット上で全て電子的に行うことができ、付加的なサービスを提供するものです。
フロン排出抑制法(第76条)で指定を受けた情報処理センターとして一般財団法人日本冷媒・環境保全機構はRaMSを運営提供しています。

冷媒管理システム「RaMS(ラムズ)」の導入メリット
第3回 JRECOフロン対策格付け「フロン排出抑制法」遵守状況−第3回格付け調査 重要なお知らせ「社会インフラ存亡への警鐘」 重要なお知らせ「今後の代替フロン使用機器予測と将来の危機回避のために」 重要なお知らせ「フロン類管理の「棚卸し」

お知らせ・新着情報

2023/12/01

CAS-Net JAPANサステイナブルキャンパス賞2023にて「ニューカマー賞」を受賞しました。

2023/08/23

冷媒管理システムRaMSの各種マニュアル類を「 RaMS [冷媒管理システム] 資料一覧 」として集約整理し、分かり易くしました。
合わせて初心者の方でも分かり易く登録・利用開始いただけるよう「How To RaMS」の資料を新たに掲載しました。

2023/04/07

「大学のフロン類対策について調査を実施しました。

2023/02/15

第2回JRECOフロン対策格付けを発表しました

2022/11/10

「フロン排出抑制法と冷媒管理システムRaMS」Web説明会を開催しました。次回は12月13日開催予定。

2022/11/08

「RaMSご利用企業様の声」デンカ株式会社様へのビジネス情報誌オルタナによるインタビュー記事掲載

2022/04/25

「RaMSご利用企業様の声」三菱マテリアル株式会社 若松製作所様へのビジネス情報誌オルタナによるインタビュー記事掲載

2021/12/20

政府のカーボンニュートラルに向けた閣議決定での実行計画においてRaMSが取り上げられました。

2021/11/09

改正フロン排出抑制法違反で警視庁が全国初の検挙!(東京都発表資料)

2021/09/01

「RaMSご利用企業様の声」学校法人 慶應義塾様へのビジネス情報誌オルタナによるインタビュー記事掲載

2021/07/28

RaMS電子冷媒管理システムご利用の企業様、団体様リスト及び導入事例紹介をアップデートし掲載しています。

2020/03/24

RaMSは2020年4月1日施行のフロン排出抑制法の法改正に対応した改正版をアップデートしました。

2019/10/04

改正フロン排出抑制法の施行日が令和2年4月1日に決定!

フロン排出抑制法を遵守するために!

改正フロン排出抑制法では、罰則規定が強化され直罰になります。

改正フロン排出抑制法が、令和2年4月1日に施行されました。今回の改正では、機器廃棄時の罰則が強化されます。管理者だけでなく、廃棄物・リサイクル業者も違反すると罰金が科せられます。

フロン排出抑制法における本社の管理項目
  • 1機器を点検すること(定期点検・簡易点検)
  • 2点検・整備記録簿(ログブック)の作成と保存
  • 3繰り返し充塡等の禁止事項の管理
  • 4算定漏えい量の集計(1,000CO2トン越えれば、国へ報告)
  • 5機器廃棄時の行程管理票の起票と保存

支社・事業所が所有する全機器に対しても、点検の実施や記録簿作成等の実施すべき事項が適切に履行できているかを管理することも本社・本部の重要な責務となります!

クラウドシステムのRaMS(冷媒管理システム)なら、法令遵守を確実に履行することはもちろん、煩雑な業務の負担を軽減し、かつフロン排出抑制対策に活用できます!

ログブックの導入メリットと活用法

改正フロン排出抑制法とは?

令和2年4月に施行された主な改正内容は下記のとおりとなります。
機器廃棄時のフロン回収率を向上させるため、取り締まりの強化、罰則の強化が図られています。

1)機器所有者に機器廃棄時の取組
①フロン類を充填回収業者に引き渡さないで機器を廃棄した場合、50万円以下の罰金(直罰)
②行程管理票の(交付・保存・記載)違反は、30万以下の罰金(直罰)
③廃棄機器を引き渡す場合、引取証明書(又は確認証明書)の写しを引取等
 実施者(産業廃棄物処理業者やリサイクル業者等)へ交付しなければ30万円以下の罰金(直罰)
機器の点検記録簿は、機器を廃棄後3年間保存しなければならない。

2)建物解体時の取組
①特定解体元請業者は、建物解体時に特定製品の有無を確認した結果を記載した書面(事前確認結果説明書)を交付するとともに3年間保存を行うこと。
・解体工事元請業者(写し)と発注者(廃棄等実施者)(原本)はそれぞれ3年間保存しなければならない。
②都道府県知事による解体工事元請業者への報告徴収、その事務所及び建物解体現場への立入検査ができる。

3)廃棄機器を引取る際の取組
①何人も引取証明書(又は確認証明書)の写しが無いなど、フロンが充填されていないことが確認できない場合は、機器を引取ってはならない。(直罰 50万円以下の罰金)
②引取等実施者(産廃業者・リサイクル業者等)は、引取証明書(又は確認証明書)の写しを3年間又はその写しを回付するまでの短い期間、保存しなければならない。(直罰 30万円以下の罰金)
③引取等実施者は、引き取った廃棄機器の処分をさらに再委託する場合は、再委託先に引取証明書(又は確認証明書)の写しを回付しなければならない。(直罰30万円以下の罰金)
都道府県知事による引取等実施者への報告徴収、立入検査ができるようになった。

4)充填回収業者の取組
①充填回収業者が交付する引取証明書は、廃棄者に原本を送付。写しを引渡受託者(取次者)へ交付する。(今までと、原本と写しの送付先等が逆になる。)
②機器の管理者から、機器の廃棄を目的に、フロン類の充填の有無の確認を求められた場合、フロン類の充填が「無い」場合は、「確認証明書」を機器の管理者に交付しなければならない。また、その写しを交付後3年間保存しなければならない。

フロン排出抑制法に対応した冷媒管理システム「RaMS(ラムズ)」

管理者と充塡回収業者が、相互連携してこれらのことを書類で管理するのは大変な作業となります。そこで、それらのことを電子上で一括管理できるシステムとして、冷媒管理システム「RaMS(ラムズ)」があります。(一財)日本冷媒・環境保全機構はRaMSを運営提供するとともに、「フロン排出抑制法」(第76-85条)に基づき、経済産業省・環境省から「情報処理センター」として指定されています。

「フロン類算定漏えい量」計算方法、事務作業の流れ

フロン排出抑制法が適用される企業のご担当者様へ

「フロン排出抑制法」においてはフロン類算定漏えい量の報告書提出義務ISO14001取得企業様にとってはエビデンスを残すことが義務付けられるなど法令遵守の為の業務が課されています。令和2年4月の改正点含め法律の不明点にお悩みの方や、具体的に必要となる業務について手順が分からない、報告書の作成やエビデンスの作成に手間取り1つにまとめて簡単に作成したいといった企業の皆様に、是非以下内容を一度お読み頂き、今後の参考にして頂きたいと思います。

冷媒管理システム「RaMS(ラムズ)」は国から唯一指定された「情報処理センター」としての機能だけでなく、フロン管理に伴う書類を一括管理する事が可能なので、国に提出する報告書もこのシステムを使用して作成する事が出来ます。

  • 算定漏えい量1,000t-CO2以上の企業様はこちら
  • ISO14001を取得されている企業様はこちら

今後フロン排出抑制法により報告業務が必要になる業種

飲食業界の場合

飲食業界の場合

  • ●対象 : ファミリーレストランやカフェ等の飲食チェーン店
  • ●店舗あたりの漏えい量 : 約1.2t-CO2
  • ●平均で820店舗以上を有する管理者が報告の対象と想定される
詳しくはこちら
食品加工工場の場合

食品加工工場の場合

  • ●対象:大手スーパーやコンビニ等の食品加工工場
  • ●工場あたりの算定漏えい量:約50t-CO2
  • ●平均で20工場以上を有する管理者が報告の対象と想定される
詳しくはこちら
スーパー・コンビニの場合

スーパー・コンビニの場合

  • ●対象:総合スーパー、食品スーパー、コンビニ等の小売店
  • ●店舗あたりの算定漏えい量:約10t-CO2(コンビニエンスストアの場合)
  • ●平均で80店舗以上を有する管理者が報告の対象と想定される
詳しくはこちら
「フロン類算定漏えい量」計算を簡単にするRaMS(冷媒管理システム)

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