RaMSでの情報管理による法遵守
(一財)日本冷媒・環境保全機構はRaMSを運営提供するとともに、「フロン排出抑制法」(第76-85条)に基づき、経済産業省・環境省から「情報処理センター」として指定されています。
RaMSは、法律で定められている、冷媒・機器管理に対する要求をほぼ網羅する 冷媒管理システムです。
RaMSに登録されたデータについては、登録者による冷媒・機器管理の利用目的の
ため以外には使用できないことになっており、国に統計的な資料データとして協力する
ことはありますが、国または第三者が個々のRaMSデータを閲覧することはできません。
業務規程:省令第86条による要求事項
- 情報処理業務を行う時間に関する事項
- 情報処理業務を行う事務所の所在地
- 情報処理業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
- 情報処理業務に用いる設備に関する事項
- 電子情報処理組織の利用条件及び手続に関する事項
- 電子情報処理組織の利用者への情報提供に関する事項
- 電子情報処理組織の利用料金及びその収受の方法に関する事項
- 区分経理の方法その他の経理に関する事項
- 情報処理業務に関して知り得た情報の管理(情報の安全を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項
- 情報処理業務に関して知り得た情報の漏えいが生じた場合の措置に係る事項
- 情報処理業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
- 法第80条の規定により業務の休廃止を行った場合及び法第85条第1項の規定により指定を取り消された場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項
- その他情報処理業務の実施に関し必要な事項