改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日より施行!
機器を廃棄の際フロン類を回収しないと即座に罰金が科せられます!
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点検整備記録簿を機器廃棄後:充塡回収業者がフロン類を引き取ってから3年間の保存義務
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冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合・・・50万円以下の罰金(直罰)
➡法第104条第二号 -
行程管理票の未記載、虚疑記載、保存違反・・・30万円以下の罰金(直罰)
➡法第105条第二号〜四号 -
廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務・・・未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰)
➡法第105条第五号
直罰:
行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(罰金)が適用されること。
フロン法改正の概要
業務用冷凍空調機器の廃棄等を行う際には機器に充填されているフロン類を第一種
フロン類充塡回収業者に引き渡さなければならないとされています。
しかし、この時の回収率は10 年以上3 割程度に低迷し、直近で4 割弱に留まっています。
この様な状況を受け、改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日に施行されました。
改正フロン排出抑制法の概要は以下のとおりとなります。
1. 機器廃棄の際の取組
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都道府県の指導監督の実効性向上
ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入 -
廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付け
(充塡回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く)
2. 建物解体時の機器廃棄の際の取組
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都道府県による指導監督の実効性向上
建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け
解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大
解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け 等
3. 機器が引き取られる際の取組
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廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、
確認できない機器の引取りを禁止
(廃棄物・リサイクル業者等が充塡回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く)
4. その他
継続的な普及・啓発活動の推進のため、都道府県における関係者による協議会規定の導入等改正された法で注意が必要な項目は以下となります。
- 第42 条 特定解体工事元請業者の確認及び説明 等
- 第43 条 第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等
- 第45 条 引取証明書
- 第45 条 の2 第一種特定製品の引取り等
- 第49 条 勧告及び命令
- 第92 条 立入検査
- 第93 条 資料の提出の要求等
- 第104 条、第105 条罰則
機器を廃棄する場合には、現行法で規定している行程管理制度(記載・交付・保存)を徹底し、機器の廃棄時のフロン類の回収を確実に行われる仕組みへ
直罰対象
- 機器から冷媒を回収せずに廃棄
- 行程管理制度による行程管理票の記載がない
- 行程管理制度による行程管理票の記載虚偽・記載漏れ
- 行程管理制度による書面の未交付
- 行程管理制度による書面の紛失(未保存)
- 廃棄機器の引渡時、行程管理票の引取証明書(写し)の未交付
管理者の判断基準
廃棄機器の点検整備記録簿の3年間の保存
法改正により書面の未交付・未保存は直罰になります。
つまり書面の管理保存が法遵守のエビデンスとなります。
改正法遵守と煩雑な書類管理は
RaMSで対応しませんか
管理者の廃棄機器時にログブックの3年間の保存が必要になります。
さらに、行程管理票の未記入・虚偽記入・記入不足・紛失の場合は直接罰となります。
RaMS冷媒管理システムなら、改正フロン排出抑制法に
完全対応可能です!
経済産業省・国土交通省・環境省令第三号に準拠した、電磁的に保存・作成・縦覧・交付・承諾が可能なシステム
また、「改正フロン排出抑制法」で義務化されたものを含む、フロン類管理に
必要な業務(書面の交付・回付・保存)などすべてがデータで管理可能。
紙ベースによる書面管理・保存が不要になりますので、
紛失のリスクはない、ファイルする手間が省けるなど
心理的にも身体的にも負担が軽減されます。
- RaMS(冷媒管理システム)は、クラウド上に構築された利用者様のプライベートシステムとしてご利用いただけます。
- 改正フロン排出抑制法に完全対応
- 法律で定められている「業務規程」により、国または第三者が個々のデータを閲覧することはできません。
RaMSログブックご利用の方
機器廃棄時に、行程管理票をログブックからリンクさせてご利用ください。
その他、法改正で必要な書面は全てRaMS内に保存されます。
RaMS行程管理票のご利用者様
行程管理票はRaMS内に保存されています。
ただし、廃棄機器の点検整備記録簿(ログブック)は別に管理保存ください。
※充塡・回収で情報処理センター機能のみをご利用の方
法改正に必要な書面はRaMS内に保存されていませんので、機器廃棄時は
点検整備記録簿(ログブック)と行程管理票を一対で管理保存ください。
【参考事例】
現行フロン法と改正フロン法での保存書面の種類と保存数について
冷凍空調機器1,000台所有のA企業例
平均廃棄機器数 50台/年
(1,000台の5%)
機器入替期間20年
平均年間廃棄機器1年/20年=5%
現行法
回収依頼票
A票
50枚×3(年)=150枚
指導・助言・勧告・命令
引取証明書
E票
50枚×3(年)=150枚
指導・助言・勧告・命令
A票・E票の計100枚×3年=合計300枚の保存が必要
※不備時は指導・助言・勧告・命令
改正法
回収依頼票
A票
50枚×3(年)=150枚
不備時は直罰の場合あり
引取証明書
E票
50枚×3(年)=150枚
不備時は直罰の場合あり
事前確認書
指導・助言・勧告・命令
点検記録簿
50ファイル×3(年)=150ファイル
指導・助言・勧告・命令
A票・E票に加え、事前確認書・点検記録簿の保存が必要に!
各票 計150枚×3年=合計450枚の書面保存が義務化!
※さらに、不備時は直罰の場合もあり
保存すべき書面の管理が重要
改正法から保存すべき書面が増え、書面の不備は直罰の可能性もあるため、廃棄機器毎に書面保存の規定を作り必要書面保存のための表紙(鏡)などの作成とファイリングが必要になる。
重要な管理書面のため、企業によっては規定でそれぞれの責任者の承認も必要となるだろう。さらに点検整備記録簿は定期点検、簡易点検の過去の履歴を全て保存が必要であり、建物の解体がある場合は事前確認書の保存も必要になる。
インデックスでの管理作業などもさらに増え、担当者の業務は増大する。
エビデンス類を紙でなく電子データで保存管理する時代です。
RaMSによる書面作成、保存管理による法律遵守をお勧めします。
RaMS導入費用(1,000台所有の事例)
冷凍空調機器1,000台所有のA企業例
平均廃棄機器数 50台/年
(1,000台の5%)
機器入替期間20年
平均年間廃棄機器1年/20年=5%
改正法:必要書類の交付・承認・保存の全て電子的に対応
- 点検整備記録簿
- 充塡証明書・回収証明書不要の登録制度(情報処理センター機能)
- 定期点検と簡易点検の記録と履歴
- 算定漏えい量の計算と報告様式での出力
- 行程管理制度に基づく書面(行程管理票の起票から保存)(改正法対応)
- 再生証明書と破壊証明書の自動回付と保存
- 建物解体時の事前確認書面の交付・保存(改正法対応)
- フロン残存“0”証明書(改正法対応)
- 廃棄機器の引渡時のフロン回収済証明書(改正法対応)
- 冷凍空調機器情報の棚卸及び管理データ解析(RaMS-ex機能)
- 温対法によるHFC排出量の計算出力(RaMS-ex機能)
費用
初期費用・・・50万円(税別)
次年度以降・・・10万円/年(税別)
整備時のデータ入力費用(お取引業者様)・・・100円/件(税別)
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