【令和2年4月 フロン排出抑制法改正に対応】
RaMS冷媒管理システム新機能(詳細)
《RaMSの改正法対応》帳票の一括縦覧機能
(見たい帳票をすみやかに表示・閲覧できる、電子管理ならではの機能)
フロン排出抑制法が要求する帳票を一括縦覧
フロン排出抑制法では、機器の整備(使用)時、機器の廃棄時に管理して保存しなければならない帳票がきわめて多い。令和2年4月以降には、これまでに加えてさらに保存しなければならない帳票の種類が増えることになる。(下記図中の赤い帳票類)
RaMSを利用すれば、フロン排出抑制法が要求する「機器の設置から廃棄まで」の全ての行程をペーパーレスで電子的に管理・保存することができる。また、電子管理されている各帳票を行程管理票(A票)作成時にリンクさせることにより、関連する帳票を一括縦覧することも可能となる。
ポイント
- ・複雑で大量となる帳票類を、電子管理により、ペーパーレスで効率化・省力化を実現
- ・電子管理された帳票は行程管理票(A票)作成時にリンクさせることにより、機器廃棄後も関連する帳票を一括縦覧することが可能
- ・すみやかに伝票を表示・閲覧しなければならないような状況にも、すばやく対応
RaMS内にログブックを作成し機器整備時(使用時)の記録・管理を行い、機器廃棄時に行程管理票(A票)とログブック(機器管理番号)や事前確認結果説明書とリンクをさせると、各伝票が紐付けられて一括縦覧が可能となる。
《RaMSの改正法対応》〔1〕事前確認結果説明書
(特定解体工事元請業者による事前確認書面の交付・保存)
建物解体ありの場合【特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者(管理者)に交付】
建物の全部又は一部を解体する工事を行う場合、当該解体工事を請け負う建設業者(特定解体工事元請業者)は、第一種特定製品(フロン類を冷媒として使用した業務用冷凍空調機器)の設置の有無について確認を行い、その確認結果を書面で特定解体工事発注者(管理者)に交付して説明しなければならない。また、その書面を両者とも3年間保存する必要がある。(法第42条)
RaMSの事前確認結果説明書を利用すれば、これらの業務処理をペーパーレスで、交付・保存ができる(書面(紙)で交付・保存する必要はない)。しかも、ご利用料金は無料。
ポイント
- ・インターネットで、いつでもどこからでも、事前確認結果説明書を作成・交付し、保存できる。ご利用料金は無料
- ・書面(紙)での交付や保存が不要、ペーパーレスで効率化、省スペース化を実現
- ・RaMSにおいて、事前確認結果説明書のみ利用も可能
- ・行程管理票(A票:回収依頼書)とリンクすれば、その後のフロン類の回収完了も確認できる(電子モード)
インターネットを利用して、いつでもどこからでも、事前確認結果説明書を作成・交付することができる。会社のファイルやパソコンに伝票を保存不要。なお、解体工事元請業者による事前確認結果説明書の作成は、「紙モード」での作成にも対応している。
《RaMSの改正法対応》〔2〕引取証明書の写し
この機能は、RaMS電子版行程管理票を利用した場合に、ご利用いただけます。
(機器廃棄時に第一種特定製品引取等実施者へ 交付・回付・保存)
廃棄物・リサイクル業者が機器を引取るとき【廃棄等実施者が廃棄物・リサイクル業者に交付】
廃棄等実施者(管理者)は、機器廃棄時に廃棄物・リサイクル業者(第一種特定製品引取等実施者)に機器を引き渡す際、行程管理制度で定める引取証明書の写しを必ず交付しなければならない。また引取った機器の処分について、廃棄物・リサイクル業者が、さらに他者に再委託する場合、その引取証明書の写しを回付する必要がある。最終的に機器を引取った廃棄物・リサイクル業者は、当該写しを3年間保存しなければならない。(法第45条の2)
RaMSの電子版行程管理票を利用すれば、これらの業務処理(交付・回付・保存)がペーパーレスで実施できる(書面(紙)での交付・保存は不要)。しかも、ご利用料金は無料。
ポイント
- ・RaMSの電子版行程管理票を利用すれば、引取証明書の写しの交付先(廃棄物・リサイクル業者等)を入力し、交付するだけで完了ご利用料金は無料
- ・書面(紙)での交付は不要、ペーパーレスで管理ができる
- ・取次者、充塡回収業者等による廃棄機器の引き渡し先である機器引取業者(廃棄物・リサイクル業者)の代行入力も可能
- ・機器引取業者(廃棄物・リサイクル業者等)の機器処分の再委託(伝票の回付・保存)にも対応
《RaMSの改正法対応》〔3〕確認証明書
(充塡回収業者による廃棄機器にフロン類が充塡されていないことを確認した書面)
機器廃棄時のフロン類“充塡ゼロ”の確認【充塡回収業者が廃棄等実施者に交付】
例えば、長年使用せずに倉庫に放置していた第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)について廃棄しようとした場合、廃棄等実施者(管理者)は、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類が充塡されていないことの確認を依頼し、充塡されていないことを確認した証明書
(確認証明書)の交付を受けなければ、当該機器を廃棄することはできない。(法第45条の2)
RaMSでは電子版行程管理票の様式を確認証明書としても利用でき、もし残存冷媒が確認された場合でも行程管理票にスムースに移行、充塡回収業者は引取証明書(E票)をすみやかに交付することができる。
ポイント
- ・RaMSの電子版行程管理票の様式で確認証明書として利用可能
- ・もし残存冷媒が確認された場合は、行程管理票にスムースに移行、充塡回収業者は引取証明書(E票)をすみやかに交付可能
- ・書面(紙)での交付は不要、ペーパーレスで管理ができる
- ・引取証明書(E票)と同様に、確認証明書の写しを機器引取業者(廃棄物・リサイクル業者等)に交付・回付することも可能
法令では、廃棄等実施者がフロン類が充塡されていないことの確認を依頼をする際、確認依頼の書面等を充塡回収業者に交付する必要はない。また、廃棄機器のフロン類“充塡ゼロ”の確認は、従来通り行程管理票で処理して、充塡回収業者が引取証明書(E票)に「フロン類が回収できなかった台数・要因」を記入して交付する方法でも良いこととされている。RaMSでは、電子版行程管理票の様式を利用して、充塡回収業者が確認証明書として交付することができる。なお、確認証明書の交付は、「紙モード」での作成にも対応している。
《RaMSの改正法対応》〔4〕点検・整備記録簿の保存
(機器廃棄後、一定期間の点検・整備記録簿(ログブック)の保存)
点検・整備記録簿(ログブック)の機器廃棄後3年間保存義務
管理者(廃棄等実施者)は、機器の廃棄後も、当該機器の点検・整備記録簿(ログブック)を3年間保存しなければならない。(法第16条、告示第13号第四1)
RaMS内に作成された点検・整備記録簿(ログブック)について、機器廃棄後も法令で定める情報を付記した上で電子データにて保存、また、廃棄時に電子版行程管理票とリンクしていれば、ワンクリックで行程管理票(引取証明書、確認証明書)の伝票を表示することが
できる。(ログブックの保存は無料。機器廃棄後もログブックの閲覧、データの集計、出力は可能)
ポイント
- ・RaMS(クラウド・サーバー)内に電子データとして保存されているので安心、
書面(紙)での保存は不要、ペーパーレスだから検索も簡単 - ・廃棄後のログブックには、法令で定める「フロン類引取りの終了又は充塡ゼロの確認をした年月日」、「第一種フロン類充塡回収業者の名称」、「回収技術者の氏名」を付記して保存
- ・保存しているログブックから、廃棄時の行程管理票(引取証明書、確認証明書)をすみやかに表示
- ・廃棄後ログブックの保存に関わる費用は無料