CSRレポート・環境報告書へのフロン排出抑制取組の記載
~ RaMS-ex機能の活用
CSRレポート・環境報告書は、法遵守、自主活動を通じ、企業の社会的責任の遂行状況を対外的に開示するものとして、この作成、発行が一般的になっています。
遵守すべき関係法令の一つとして「フロン排出抑制法」は、空調機器、冷蔵・冷凍機器を所有されている企業は全て関わっています。
フロン対策に関しては、従来から、オゾン層保護のための特定フロンの使用削減、地球温暖化防止のためのフロン類の排出削減報告等が法律で規制されてきました。これに加え、「フロン排出抑制法」では、機器からの冷媒漏えい防止のため、機器の所有者に対し、平成27年より、新たにいくつかの実施義務が課せられ、さらに令和2年4月から施行の法改正では違反に対する罰則の強化や、点検や廃棄に関わる書類の保存義務等が追加となっています。
RaMS(冷媒管理システム)の管理データ編集機能である「RaMS-Ex」ではフロン排出抑制法に準拠し、所有する機器の状況管理、廃棄台数や排出量の報告、点検整備の状況を網羅したデータを簡潔に纏める事が可能であり、CSRレポート・環境報告書でのフロン排出抑制への取組みをレポートとして容易に作成する事ができます。
環境報告ガイドラインに準拠したフロン排出量管理の報告
環境省より出されている環境報告ガイドライン(2018年度版)においては、温室効果ガスとしてフロン類も排出量を、機器の廃棄時も含んだサプライチェーントータルで管理し報告することが求められています。
「環境報告ガイドライン(2018年版)」
(P21)主な環境課題とその実績評価指標より抜粋
(http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/kigyo/2018Guidelines20190325.pdf)
温室効果ガス排出
- 温室効果ガス排出量をスコープ別*に記載します。スコープ3排出量については、各事業者で算定方法の違いが大きいため、特に算定方法を併せて記載することが望まれます。
- 報告の対象となる温室効果ガスは、CO2、メタン、一酸化二窒素、三フッ化窒素、代替フロン等3ガス(HFC:ハイドロフルオロカーボン、PFC:パーフルオロカーボン、SF6:六ふっ化硫黄)です。
*環境省 サプライチェーン排出量 スコープ1,2,3の分類に準拠
フロン類扱いの報告としては以下の考え方による対応が可能です。
スコープ1 :事業者自らの事業活動による直接排出
フロン類としては、使用中の空調冷凍機器からの漏洩量が相当します。
RaMSログブックでは情報処理センターに登録のデータをそのまま年間算定漏洩量として算出可能です。
(1000ton以上であれば国へ報告義務が有ります。)
スコープ2 :他社から供給を受けるエネルギーについての温出効果ガス排出量フロン類排出は対象外
スコープ3(事業者の活動に関連する他社の排出)のうち「カテゴリー5」:
(事業から出る廃棄物) 廃棄される空調冷凍機から回収されたフロンの量とその処理についてこのカテゴリーに相当する報告とする事が可能です。
- 保有及び廃棄する機器の管理台数
- 行程管理表で登録した回収フロン量
(回収したフロンは再生・破壊処理を実施して排出抑制に努めている)
これらをRaMS-exからの出力により容易に報告フォーマットとして作成可能です。
RaMS-exからのデータ出力を活用したCSR報告の例
~環境報告ガイドライン(2018年版)に準拠
①所有する機器・冷媒の管理状況と排出量について⇒ RaMS-ex データ解析(PDF 形式:4.90MB)
[サプライチェーン排出量 スコープ1]: 自社事業に関わる温室効果ガスの直接排出
※簡易点検、定期点検は、実施漏れがないように、記録簿の集計表により、計画、結果フォローの一元管理を行っています。
※年間の算定漏えい量が1,000トンC02を超過したため、国への報告を行いました。
②所有機器の年度の新設/廃棄状況と冷媒回収量について
:[サプライチェーン排出量 スコープ3][カテゴリー5] (事業から出る廃棄物)
※廃棄機器については⾏程管理制度に則り、確実に冷媒回収したものを廃棄処分しています。
※回収したフロンは再⽣・破壊処理を実施し排出抑制に努めています。