改正フロン排出抑制法の施行 法律違反に対する罰則が強化されます

よくある質問(FAQ)
FAQ

冷媒管理システム「RaMS(ラムズ)」の導入メリットRaMS(Refrigerant Management System)

RaMSとは「フロン排出抑制法」で遵守必要な項目をインターネット上で全て電子的に行うことができ、付加的なサービスを提供するものです。
フロン排出抑制法(第76条)で指定を受けた情報処理センターとして一般財団法人日本冷媒・環境保全機構はRaMSを運営提供しています。

冷媒管理システム「RaMS(ラムズ)」の導入メリット

1.システム全般について(概要)

question1-1一般財団法人日本冷媒・環境保全機構の情報処理センター及び冷媒管理システムとは、何ですか。
answer

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(以下、JRECO)の情報処理センターは、フロン排出抑制法で定める国が指定するセンターです。第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の整備時におけるフロン類の充塡量・回収量を電子的に情報処理センターにデータ登録をしていただくことにより、フロン排出抑制法で定められた充塡回収業者から管理者へ書面(紙)で発行しなければならない「充塡証明書」「回収証明書」の交付が不要になります。(以上が、国が指定する情報処理センター業務となります。)
また、冷媒管理システムとは、前記の情報処理センター業務を含んだ機器整備時の点検・整備記録簿(以下、ログブック)管理、機器廃棄時の電子版行程管理票発行など、フロン排出抑制法に関わるデータ処理の総合的な電子的管理を実現するJRECOが構築したシステム全体のことを指します。
なお、情報処理センター及び冷媒管理システムのご利用は、法律で強制されたものではなく任意となりますが、特に機器の管理者が情報処理センター及び冷媒管理システムの利用を希望されている等の場合は、関係する充塡回収業者の皆さまも前向きにご利用をご検討下さいますようご協力よろしくお願い申し上げます。

question1-2情報処理センター及び冷媒管理システムを利用するメリットは?
answer

フロン排出抑制法の施行後、管理する機器が多ければ多いほど、機器の点検の記録や充塡量・回収量の集計等、管理者はその管理にこれまで以上に手間と時間、経費がかかることが予想されます。また、充塡回収業者も充塡や回収の都度、書面で「充塡証明書」「回収証明書」を管理者に交付しなければならず、また、回収量に加えて、充塡量も毎年都道府県へ報告しなければなりません。このように従来と比べ増大した事務処理を、電子的に処理することにより大幅な業務の軽減を図り、ペーパーレスで管理者の日々の機器の管理、算定漏えい量の集計・計算、各種データの記録・保存や、充塡回収業者の充塡量・回収量の記録・保存などの合理化が図れて、比較的安価で、便利にご利用いただけることが特長です。なお、事業所登録やご登録いただいたデータの閲覧・出力・集計は、いつご利用いただいても無料です。

question1-3利用方法は?
answer

大きく分けて、主に下記のような種類のご利用方法があります。

機器の整備時
  • 1. 国が指定する情報処理センターの機能のみ利用する(機器の整備時)

    整備時の機器へのフロン類充塡や回収の都度、充塡回収業者が充塡量・回収量のデータを入力します。入力したデータは、管理者にメールで通知され管理者が作業内容等を確認し、承諾します。管理者が承諾すると充塡量・回収量のデータが情報処理センターに登録されます。なお、このセンター機能のみの利用の場合、管理者は別途、自ら各機器についてログブックを作成・管理しなければなりません。

  • 2.冷媒管理システム内に機器のログブックも作成し利用する(機器の整備時)

    管理者が所有する機器のログブックをシステム内に作成して、簡易点検や定期点検の記録、充塡量・回収量のデータ入力・管理を行います。システム内にログブックを作成し点検・整備記録を入力した場合、管理者は自ら別途各機器についてのログブックを作成する必要はありません。また、前記1と同様、ログブックで登録された充塡量・回収量のデータは情報処理センターに登録されますので、充塡回収業者は書面(紙)での「充塡証明書」「回収証明書」の交付は必要ありません。簡易点検や定期点検の結果もログブックに記録することができます。

  • 3.前記の1と2を組み合わせて利用する(機器の整備時)

    前記の1と2を組み合わせて利用することもできます。例えば、簡易点検のみの機器については前記1の「センター機能のみ」で利用し、定期点検対象機器については前記2のシステム内にログブックを作成して利用する、などです。前記1と2を組み合わせて利用した場合でも、管理者が同一であれば算定漏えい量の集計・計算は両方の合計値が出力できます。充塡回収業者が同一の場合も充塡量・回収量の集計は両方の合計値が出力できます。

機器の廃棄時
  • 4.電子版行程管理票を利用する(機器の廃棄時)

    機器の廃棄時には、電子版の行程管理票をご利用いただけます。関係者間(廃棄者、取次者、充塡回収業者など)で電子的にやり取りするので、書面の交付・保存等は不要となります。充塡回収業者は都道府県報告に伴う廃棄時の回収量の集計等も出力・保存できます。また、前記の1,2,3と連動して機器の整備→廃棄→回収したフロン類の破壊・再生(例えば、破壊業者へ破壊依頼、破壊証明書の保存等)まで、トータルに電子的に管理できます。もちろん、機器整備時における前記1,2,3の利用はしていなくても、この電子版行程管理票だけを利用することも可能です。
    なお、管理者・廃棄者がインターネット環境にない場合、充塡回収業者が入力したデータを書面(紙)で印刷(プリントアウト)し、管理者・廃棄者に直接渡していただく「紙モード」もご利用いただけます。但し、機器整備時の充塡量・回収量について「書面(紙)による充塡証明書や回収証明書交付」(紙モード)を選択した場合、国指定の情報処理センターには登録されませんのでご注意下さい。

question1-4利用の条件は?
answer

情報処理センター及び冷媒管理システム(以下、システム)をご利用いただくためには、インターネットが使用できる環境が必要となります(パソコン、タブレット端末等)。システムは、基本的に機器の「管理者・廃棄者」、「取次者」、「充塡回収業者」等、関係する当事者間の連絡をメールで行い、クラウド・サーバーにデータを記録・保存していく方式となりますので、すべての当事者がインターネット環境にあることが必要です。(例外的に、管理者がインターネットを使用していない場合は、紙で「充塡証明書」「回収証明書」等を印刷する方法も選択できます。)

2.システムのご利用について(概要)

question2-1システムを利用したいのですが、まずはじめに何をしたらよいですか。
answer

まずは、システムに「事業所登録」をしていただきます(事業所登録は無料)。システムのトップ画面(https://www.jreco.jp/)にある「事業所登録」をクリックして下さい。クリックすると、「事業所情報新規登録」画面が表示されますので、この画面で事業所の新規登録をします。画面中ほどにある「登録業種」のプルダウン・メニューから貴事業所の業種を選んで下さい(「管理者・廃棄者」、「取次者」、「充塡回収業者」、「点検技術業者」から選択)。なお、「ログインID」はシステムにすでに同じものが存在すると登録できません。「パスワード」は同じものが存在しても登録できますので社内の複数の事業所で共用することも可能です。
「管理者・廃棄者」で登録する場合は、画面下にある「本社情報」もご入力下さい。「本社情報」とは、算定漏えい量報告等をする際の報告者となる管理者(機器の所有者である法人の代表部署)の情報をいいます。
「充塡回収業者」で登録する場合は、画面下の「第一種フロン類充塡回収業者登録」に係る情報もご入力下さい。複数県にご登録されている場合は、各県ごとの情報をすべてご入力下さい。
システムに事業所登録しますと、ご登録いただいたメールアドレスに登録完了のメールが届きます。メールにはシステムで利用する貴事業所固有の「事業者コード」が記載されておりますので、その「事業所コード」を当事者(管理者⇔充塡回収業者、等)間でご連絡いただき、システムご利用の際に使用することになります。(ご注意:システムにデータを記録する際、その都度新規の事業所登録をすると、同じ事業所なのにシステムにいくつも事業所登録(事業者コード)ができてしまうことになりデータの集計等が分割されてしまいますので十分ご注意下さい。)

システムにおける事業者コード
  • 管理者・廃棄者…〔Hで始まる数字9ケタ〕(例)H123456789
  • 取次者(整備者)…〔Tで始まる数字9ケタ〕(例)T123456789
  • 充塡回収業者…〔Rで始まる数字9ケタ〕(例)R123456789
  • 点検技術業者…〔Sで始まる数字9ケタ〕(例)S123456789
  • 破壊業者…〔Dで始まる数字9ケタ〕(例)D123456789
  • 再生業者…〔Pで始まる数字9ケタ〕(例)P123456789
  • 省令49条業者…〔Mで始まる数字9ケタ〕(例)M123456789
  • 統括部署登録の管理者・廃棄者…〔Yで始まる数字9ケタ〕(例)Y123456789
  • 統括部署登録の充塡回収業者…〔Zで始まる数字9ケタ〕(例)Z123456789
question2-2システムで使用している「事業所登録」に関する用語の解説をしてほしい。
answer

システムに使用している「事業所登録」に関する用語とその解説は下記の通りとなります。

「管理者・廃棄者」…フロン排出抑制法(以下、法)でいう機器整備時の管理者及び機器廃棄時の廃棄者のことをいいます。システムのログブック等では、法でいう管理者のことを「法定管理者」、実際に機器の設置場所等で機器の管理をする管理者のことを「施設管理者」と表しています。管理者・廃棄者は、充塡回収業者から送られてくる整備時の充塡・回収、定期点検等の記録や、廃棄時の行程管理票について承諾行為を行います。簡易点検に限り管理者も記録を入力・登録することができます(簡易点検の記録登録は無料)。

管理者・廃棄者ができること
  • 統括部署登録
  • ログブックの新規作成、閲覧、閉鎖
  • 簡易点検の記録入力、登録
  • 整備記録(定期点検、回収、充塡等)の承諾、(登録)、閲覧
  • 報告書(算定漏えい量)の閲覧、出力、集計
  • 行程管理票の作成、承諾

など

「取次者(整備者)」…機器の廃棄時に、廃棄者と充塡回収業者の間に入る取次業者のことをいいます。また、機器の整備時のシステムのログブック等にある「整備者」とは、都道府県に第一種フロン類充塡回収業者として登録していない設備業者等です。システムのログブック等では、整備者が機器の保守・点検作業を実施した結果、冷媒回収や充塡が必要と判明して整備者から充塡回収業者に作業を依頼した場合に「整備者あり」を選択して、整備者情報を入力します。これは、充塡・回収登録には直接影響はないのですが、整備者からの依頼である場合はその情報を充塡回収業者の帳簿(記録)へ記載することと、破壊証明書・再生証明書の回付が法的に求められることによります。

取次者(整備者)ができること
  • ログブック、行程管理票の閲覧(取次者(整備者)として登録されたログブック、行程管理票に限る)
  • 簡易点検の記録
  • 行程管理票の作成

など

「充塡回収業者」…法でいう都道府県に第一種フロン類充塡回収業者登録をしている充塡回収業者のことをいいます。システムへの充塡・回収登録は充塡回収業者のみ記録することができます。なお、充塡・回収作業や定期点検・専門点検は、法の定める「十分な知見を有する者」が自ら作業するか、立ち会うことが必要です。

充塡回収業者ができること
  • 統括部署登録
  • ログブックの新規作成、閲覧
  • 簡易点検の記録
  • 整備記録(定期点検、回収、充塡等)の記録、破棄
  • 報告書(充塡量、回収量)の閲覧、出力、集計
  • 行程管理票の作成

など

「点検技術業者」…このシステムだけで使用する用語です。充塡・回収はせず、点検のみ専門で行う業者のことをいいます。法で定期点検・専門点検は「十分な知見を有する者が自ら実施するか、立ち会うこと。」とされていますが、必ずしも都道府県に登録した第一種フロン類充塡回収業者である必要はありません。例えば、管理者(法人)の社員に「十分な知見を有する者」がいれば、その者の資格によって、「管理者」としての事業所登録とは別に、この「点検技術業者」登録もすると、システムのログブックに定期点検の実施、記録ができます。前述の「整備者」との違いは、システムにおける区別として、定期点検の記録ができる(点検技術業者)か、定期点検の記録ができない(整備者)か、ということになります。

点検技術業者ができること
  • ログブックの閲覧
  • 簡易点検の記録
  • 整備記録(定期点検、専門点検)の実施、記録

など

「破壊業者」…国の許可を受けた法でいうフロン類破壊業者のことをいいます。

破壊業者ができること
  • 行程管理処理票(破壊証明書)の作成、閲覧、破棄
  • 報告書(破壊量)の閲覧、出力、集計

など

「再生業者」…国の許可を受けた法でいう第一種フロン類再生業者のことをいいます。

再生業者ができること
  • 行程管理処理票(再生証明書)の作成、閲覧、破棄
  • 報告書(再生量)の閲覧、出力、集計

など

「省令49条業者」…「第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例外」として、省令第49条第1項に定められた、都道府県知事が認めた業者のことをいいます(旧省令7条業者)。

省令49条業者ができること
  • 行程管理処理票の作成、閲覧
  • 報告書の閲覧、出力、集計

など

「統括部署登録」…このシステムだけで使用する用語です。「統括部署登録」には、管理者・廃棄者又は充塡回収業者が登録できます。例えば、管理者として、全国にある各管理者(例えば、営業所、店舗等)の機器管理データを、その営業所を束ねる地域の支社、更にはその支社を束ねる本社(法でいう管理者)でも閲覧・集計・出力したい場合に、前述の支社及び本社は、この「統括部署登録」を行います。そして、管理者の場合、「〔1階層目〕営業所(Hで始まる数字9ケタ)⇔〔2階層目〕支社(Yで始まる数字9ケタ)⇔〔3階層目〕本社(Yで始まる数字9ケタ)」間を紐付けします。(この場合、3階層になります。)「統括部署登録」した事業所(Yで始まる数字9ケタの事業所のこと。ここでは支社と本社)は、あくまでデータの閲覧・集計・出力のみが可能であり、点検の記録や承諾行為はできません(支社や本社で承諾行為等を行いたい場合は、別途管理者・廃棄者(Hで始まる数字9ケタの事業所)又は充塡回収業者(Rで始まる数字9ケタの事業所)としてもシステムに登録が必要)。「統括部署登録」については、下記の資料もご参照下さい。

統括部署登録でできること
  • ログブックの閲覧
  • 整備記録(定期点検、回収、充塡等)の閲覧
  • 簡易点検の閲覧
  • 行程管理票の閲覧
  • 報告書(算定漏えい量(管理者・廃棄者)/充塡量、回収量(充塡回収業者))の閲覧、出力、集計

など

question2-3システムの利用料金は、どれくらいかかるのですか。また、どのような支払方法になりますか。
answer

まず、システムの利用に際してのすべての「事業所登録」は無料です。ご登録いただいた事業所についての更新料もなく、又、事業所登録情報(住所やメールアドレス等)の変更料金は無料です。システムのご利用料金について、下記の資料をご覧下さい。

参考資料

取扱説明書:6-2課金システムについて

なお、お支払方法は、「事業所登録」をしていただきますと、各事業所に個別のインターネット銀行口座(三菱東京UFJ銀行)が割り当てられます(ログイン後のメインメニュー画面の一番上に表示)ので、そちらの口座に「預け金(1円=1ポイント)」としてお振込いただき、その「預け金」からご利用に応じてポイントを引き落とすシステムとなります。「預け金」はいくらからでも振り込むことができます。また、ご返金を希望される場合は、ご返金手数料500円(500ポイント)を差し引き、いつでもご返金できます。

3.システムの事業所登録について

question3-1ログインパスワードはどうしたら手に入るのでしょうか。
(管理者、取次者、充塡回収業者、点検技術業者の場合)
answer

システムのトップ画面(https://www.jreco.jp/)にある「事業所登録」をクリックします。登録の際に、IDとパスワードはご自分で4~8文字の英数半角で設定、登録することができます。以降は、このIDとパスワードを使います。IDとパスワードは忘れないようにご注意下さい。

question3-2事業所登録、統括部署登録、破壊・再生業者登録、省令第49条業者登録は、有料ですか。
answer

事業所登録は、すべて無料です。事業所登録情報の変更も無料です。又、事業所登録に関する更新料もありません。管理者、取次者、充塡回収業者、点検技術業者は「事業所登録」をクリックしていただき、「事業所情報 新規登録」画面で「登録業種」を選択の上、ご登録下さい。ご登録いただくとシステムから個別の「事業者コード」が付与されますので、そのコード番号を関係者間で交換し使用することになります。

question3-3客先である管理者がシステムを利用するか今のところ不明ですが、とりあえず充塡回収業者登録をしておくことはできますか。
answer

基本的に関係者(管理者、充塡回収業者等)は各々システムに事業所登録をしていただく必要はありますが、事業所登録に順番は特にありませんので、とりあえずご登録いただくことは問題ありません。

question3-4事業所登録で、事業所名(会社名)の入力の際、前後にある(株)等は入力しなくてもいいですか。
(例えば「○○○○(株)△△△事業所」と入力したい場合等)
answer

前後にある(株)等は、入力しなくても結構です。

question3-5管理者について、担当者のメールアドレスは複数登録できるのでしょうか。
answer

事業所登録の際に、登録できるメールアドレスは1つとなります。但し、ログブックや冷媒充塡・回収登録申請書の1表「1.第一種特定製品の管理者・施設・製品情報」の入力の際に、管理者のメールアドレスをさらに追加で1つ登録することができます。(管理者については、合計で2つ登録できます。)

question3-6ビル管理会社です。管理者(機器の所有者)から委託されて、機器の管理をしています。ビル管理会社が「管理者」としてシステムに登録してもいいのですか。
answer

国の発行するQ&A(第2版)No.10」では、管理者の定義として、「原則として、当該機器の所有権を有する者(所有者)が管理者となる。」「メンテナンス等の管理業務を委託している場合は、当該委託を行った者が管理者に当たる。」としています。冷媒充塡や回収の記録をシステムに登録する際、充塡回収業者の承諾依頼を受けて承諾できるのは管理者(所有者)のみです。但し、ビル管理会社が管理者との契約に基づき、管理者に成り代わって作業を代行することは可能です。この場合、作成された記録中にビル管理会社の名前は出てきません。(なお、機器廃棄の際に作成していただく行程管理票には取次者も記入が必要であり、記録にも残りますので、ビル管理会社は取次者として事業所登録し、ご記入下さい。)

question3-7事業所登録した内容(ログインID、パスワード、メールアドレス、事業所名、代表者名、住所、電話番号等)を変更したいのですが、どうしたらよいですか。
answer

ログイン後、「メインメニュー」の「ログイン者登録情報」をクリックしていただき、変更したい内容(項目)を変更して下さい。一覧表が表示された場合は、画面右端の「操作」の「編集」をクリックしていただき、変更したい内容(項目)を変更して下さい。変更したら、画面下の「確認画面」→次頁の「更新」で変更できます。「事業者コード」以外の項目は変更可能です。事業所の登録情報の変更は無料です。

question3-8管理者です。システムを利用するにあたり、充塡・回収業務を依頼している充塡回収業者が、システムに事業所登録してくれません。どうしたらよいですか。
answer

このシステムは、基本的に関係者(管理者、充塡回収業者等)が各々システムに事業所登録をしていただく必要があります。システムの利用は強制ではありませんが、充塡回収業者もシステムにご登録いただくことで、管理者に充塡・回収の都度「充塡証明書」「回収証明書」を書面(紙)で発行する必要がなくなり、又、年間の充塡量や回収量の集計も簡単に行える等のメリットがあり、手間を省き安価にご利用いただけますので、ぜひシステムに事業所登録いただけますようお勧め下さい。

question3-9システムに事業所登録している充塡回収業者を知りたい。
answer

JRECOホームページのトップページ、又は情報処理センター冷媒管理システムのログイン・トップページの画面右にある「登録充塡回収業者一覧」のボタンをクリックしていただくと、現在システムにご登録いただいている充塡回収業者の一覧がご覧いただけます。

question3-10事業者登録をしました。自分の会社の「事業者コード」は、どこで確認できますか。
answer

「事業所登録」をした際にシステムから送信されるメールに貴事業所の「事業者コード」が記載されています。ま た、システムにログイン後、メインメニューにある「ログイン者の登録情報(一覧)」をクリック(一覧表が表示される場合は、列右「操作」の「編集」をクリック)すると、事業所情報編集画面において「事業者コード」をご確認いただけます。

4.利用料金について

question4-1口座に振り込む(システムに預け金をする)に当たって、請求書の代わりになるようなものが欲しいのですが。
answer

システムの利用料について、ログブック作成時を除き、1回の利用料が少額(税別100円)のため、お預けいただいた金額(1円=1ポイント)からご利用の都度、ご利用料金(ポイント)を引き落とす方式となっています。お預かりしている金額のため、「請求書」を発行することはできないのですが、経理上必要な場合、請求書の代わりとして「システム利用預け金振込依頼書」という文書をJRECOより発行させていただきます(原則メールにてpdfデータで送付)。ご希望の場合は、お手数ですが、①宛名(会社名等)②お振込予定金額(預け金予定金額)を、メールにてご連絡下さい。(JRECOお問い合わせページ:https://www.jreco.jp/contact)

question4-2経理処理上、預け金について証明書が欲しいのですが。
answer

すでに口座にお振込いただいた預け金については、経理上必要であれば、「デポジット入金確認及び残高預かり証」という文書を、JRECOより発行させていただきます(原則メールにてpdfデータで送付)。ご希望の場合は、お手数ですが、①宛名(会社名等)②お振込金額(預け金額)③お振込日時を、メールにてご連絡下さい。(JRECOお問い合わせページ:https://www.jreco.jp/contact)

question4-3システム利用に関して、管理者の費用負担はどれくらいになるのでしょうか。(あまりお金を掛けたくありません。初期投資費用を少なくしたい。)
answer

点検・整備記録簿(ログブック)はexcel等で自作されれば、その初期投資分の管理番号購入費と更新費は不要となり、情報処理センターへの情報登録費(税別100円/件)のみで本システムをご利用できますが、自作のログブックへの記入の手間が増えたりその維持管理が必要となります。

question4-4管理者ですが、「預け金」としての処理が社内の経理的に難しい。どうすればよいでしょうか。
answer

システムでのログブックの新規作成、点検・回収・充塡の記録、行程管理票の発行等について、すべてを充塡回収業者に依頼してお願いすれば、管理者の「預け金」から料金(ポイント)が引き落とされることはほとんどないので、管理者が「預け金」をしていなくてもシステムをご利用いただくことは可能です。

question4-5預け金をする際、最低預け金額の設定はありますか。
answer

特にありませんが、その都度振込をすると振込手数料もかかってしまいますので、ご利用が想定される分の金額をあらかじめお振込いただいた方がよいかもしれません。なお、お預けいただいた預け金は、返金手数料500円を差し引かせていただいた上で、ご指定の口座にいつでもご返金することができます。

question4-6口座に振り込んだ後、いつからシステムの利用が可能になりますか。
answer

お振込いただきました金額を1日2回、午前10時と午後4時にシステムの「利用可能ポイント」に、1円=1ポイントとして反映させていただきます。「利用可能ポイント」に、お振込いただきました金額が加算されていることをご確認下さい。

question4-7システム利用料の引き落とし(ポイント引き落とし)の仕組みを知りたい。
answer

はじめに、「事業所登録」をしていただきますと各事業所に個別のインターネット銀行口座が割り当てられます。銀行口座はログイン後のメインメニューのさらに上に表示されている「ポイント取得口座」をクリックしていただくと確認できます。その口座に預け金としてあらかじめお振込(入金)いただきます。お預けいただいた金額(1円=1ポイント)からご利用の都度、ご利用いただいた分の料金(ポイント)を引き落とす方式となっています。ご利用された料金の履歴は「ポイント履歴」よりご確認いただけます。なお、ご返金を希望される場合は、ご返金手数料500円(500ポイント)を差し引き、いつでもご返金できます。

question4-8管理者ですが、機器の整備記録の際、利用料(ポイント)は管理者が支払うことになるのでしょうか。また、定期点検の記録も管理者に利用料が発生するのでしょうか。
answer

定期点検・専門点検については、充塡回収業者又は点検技術業者が2表の「2.漏洩点検・整備、回収・充塡記録」に整備記録を入力し、管理者に「承諾依頼」をする時に、充塡回収業者又は点検技術業者のポイントから利用料(ポイント)が引き落とされることになります。充塡・回収の記録については、充塡回収業者が2表の「2.漏洩点検・整備、回収・充塡記録」に充塡量、回収量を入力し、管理者に「承諾依頼」をする時に、充塡回収業者のポイントから引き落とされることになります。管理者は2表の「2.漏洩点検・整備、回収・充塡記録」には入力できませんので、管理者から利用料(ポイント)が引き落とされることはありません。

question4-9更新料とは、どのようなものですか。更新料の発生するタイミングは?支払いは管理者が支払うのでしょうか。
answer

システムでログブックを作成している場合、最初の登録又は前回の更新から1年を経過した後に情報の登録を行う際に更新料(税別100円/台)が必要となります。(例えば、2年を過ぎた時点で新たなデータを入力したとしても、税別100円/台となります。更新料100円×2年分=200円かかるということではありません。)基本的に、1年を過ぎた機器(ログブック)について、充塡回収業者又は点検技術業者が点検整備記録を新たに登録する際に、更新料も同時に充塡回収業者又は点検技術業者の口座から引き落とされることになると思われますが、1年を過ぎた機器(ログブック)について、管理者が「簡易点検(簡易点検の結果自体の登録は無料)」を行った際に簡易点検のデータ登録をしようとすると更新料が管理者の口座から引き落とされることになります。

question4-10システムに振込した預け金(ポイント)について、今回「デポジット入金確認及び残高預かり証」を発行してもらいましたが、今後預け金(振込)するたびに連絡しないように、システムで対応できませんか。
answer

「デポジット入金確認及び残高預かり証」をご希望の場合、申し訳ございませんが、その都度、①宛名(会社名等)②お振込金額(預け金額)③お振込日時を、メールにてご連絡下さい。 (JRECOお問い合わせページ:https://www.jreco.jp/contact)

question4-11例えば、「定期点検」、「修理」、「充塡」をそれぞれ別の業者が実施・データ入力した場合は、300円(税別)の利用料が発生するのでしょうか。
answer

システムに登録している別々の「充塡回収業者」や「点検技術業者」が、それぞれの作業結果をご入力いただいた場合は、各「充塡回収業者」又は「点検技術業者」の預け金より100円(税別)分ずつ、ポイントが引き落とされます(合計で300円(税別)分)。逆に、一業者(一社)で、「定期点検・修理・充塡」を1回で入力してしまえば、100円(税別)で済みます。

question4-12利用料金は、簡易点検のみの機器でも、定期点検の対象機器でも、同じ料金が掛かりますか。
answer

システムにおけるログブックの新規作成費用、1 年後の更新料、及び専門点検や充塡量・回収量の登録は、簡易点検のみの機器でも、定期点検の対象機器でも同額かかります。簡易点検の結果登録については登録(入力)は無料でできますが、定期点検の結果登録については1回税別108円の利用料(登録料)が、かかります。(充塡回収業者又は点検技術業者からポイントが引き落とされます。)

question4-13利用料金(利用ポイント)の履歴が見たいのですが。
answer

ログイン後のメインメニュー画面の最上部にある「ポイント履歴」をクリックしていただくと、これまでのポイントの履歴(ご利用状況)がご覧いただけます。日時や内容、機器の詳細、使用ポイント、ポイント残高が確認いただけます。

5.ログブックについて、充塡・回収登録について

5-1機器管理番号/製造番号/系統/その他

question5-1-1ログブックとは、何ですか。
answer

ログブックとは、機器(第一種特定製品)の「点検・整備記録簿」のことをいいます。様式は自由ですが、管理者は機器の大きさに関係なく、管理する機器ごとにログブック(点検・整備記録簿)を作成し、当該機器を廃棄するまで保存する必要があります。(点検整備記録簿に記録すべき事項については、管理者の運用の手引きP.43表22に記載)
当システムでも、このログブック(点検・整備記録簿)を作成することができます。但し、当システムのログブックを利用されるには機器管理番号の購入費と更新費が必要となります。(取扱説明書6-2課金システム参照)
なお、管理者が独自に作成する場合の参考様式としてexcel版の様式を業界団体で無料配布しています。(下記)

question5-1-2ログブックで使用される機器管理番号は、どのように決めればよいのですか。
answer

システムで使用する機器管理番号は、システムでログブックを新規作成する際にシステムより付番されます。又、シールで購入される場合はシールに印字してあります。よって、管理者等で決めていただく必要はありません。機器管理番号は、数字とアルファベットの混在した12字「○○○○-○○○○-○○○○」(4字+4字+4字の計12字)となります。

question5-1-3銘板がなく、製造番号がわからない場合は、どうしたらよいですか。
answer

古い機器で銘版がなかったり、銘版の文字が読めない等により製造番号がわからない場合は、システムのログブックの1表「1.第一種特定製品の管理者・施設・製品情報」の「使用機器」の「製造番号」の欄には、当該機器を特定できる個別の番号(事業所で決めている管理番号やシステムの機器管理番号等)をご入力下さい。

question5-1-4室外機は2台あり、冷媒系統は同じ(つながっている)なのですが、この場合、機器は1台で登録するのか、2台で登録するのでしょうか。
answer

ひとつの製品として、同じ種類の冷媒が同じ(ひとつの)冷媒系統でつながって使用している場合は、室外機が2台であっても、機器の登録は1台としてお考えいただいて結構です。その場合、電動機の定格出力や冷媒量は2台分の合算となります。又、2つの冷媒を使った二元系冷凍機の場合は、ひとつの製品であっても、使用機器登録では、1台につき冷媒種類は1種類しか登録できませんので、別々(2台分として)にご登録いただくことになります。

5-2整備者/取次者

question5-2-1「整備者あり・なし」とありますが、整備者とは何ですか。(何を意味しているのですか。)
answer

「整備者」とは、充塡回収業者として登録していない設備業者等です。整備者が機器の保守・点検作業を実施した結果、冷媒回収や充塡が必要と判明して整備者から充塡回収業者に作業を依頼した場合に「整備者あり」を選択して、整備者情報を入力していただきます。これは、充塡・回収登録には直接影響はないのですが、整備者からの依頼である場合はその情報を充塡回収業者の帳簿(記録)へ記載することと、破壊証明書・再生証明書の回付が法的に求められることによります。

question5-2-2管理者からの依頼があり、取次者で事業所登録・ログインしたが、「点検・整備記録簿作成・新規登録」のボタンがない。どうすればよいですか。
answer

ログブックを新規で作成できるのは、「管理者」又は「充塡回収業者」のいずれかとなります。「取次者」のログイン後のメインメニュー画面に「点検・整備記録簿作成・新規登録」のボタンはありません。「取次者」で事業所登録した場合、ログブックを作成したりログブックに点検整備記録をデータ入力することはできません。「管理者」又は「充塡回収業者」にログブックの作成を依頼して下さい。

5-3初期充塡量/ 追加充塡量/戻し充塡量/記録

question5-3-1「出荷時初期充塡量」と「設置時追加充塡量」とは、何ですか。いつ、だれが入力するのですか。
answer

「出荷時初期充塡量」とは、機器メーカーが工場出荷時に当該機器に充塡するフロン類の充塡量のことです。又、「設置時追加充塡量」とは、当該機器の設置工事をした際に、冷媒配管施工等を行なった充塡回収業者が現場で追加的に充塡したフロン類の充塡量のことです。当該機器にどれくらいのフロン類が充塡されているのかを管理者に把握いただくため、ログブックの基本的な記載事項として定められています。システムでは、「出荷時初期充塡量」は1表「1.第一種特定製品の管理者・施設・製品情報」にあり、ログブック新規作成時に、管理者又は充塡回収業者が入力します。「設置時追加充塡量」は2表「2.漏洩点検・整備、回収・充塡記録」にあり、充塡回収業者だけが入力できます。「設置時追加充塡量」の登録は、はじめて点検整備記録を登録するときに同時に登録いただいても構いません。

question5-3-2「出荷時初期充塡量」「設置時追加充塡量」は算定漏えい量計算に含まれますか。
answer

「出荷時初期充塡量」と「設置時追加充塡量」は、算定漏えい量の計算には含みません。算定漏えい量は、あくまで機器設置後の機器整備時の「充塡量」と「回収量」の差より、算出します。ちなみに「設置時追加充塡量」について、算定漏えい量の計算には含みませんが、充塡回収業者は管理者へ「充塡証明書」の交付は必要です。

question5-3-3「出荷時初期充塡量」、「設置時追加充塡量」が不明です。どうすればいいですか。
answer

「出荷時初期充塡量」は機器の銘板や取扱説明書等で確認いただくか、機器メーカーにお問い合わせ下さい。「設置時追加充塡量」は、下記の資料等をご参考にしていただき、推定量をご入力下さい。

参考資料

取扱説明書:3-5冷媒充塡量を推計する手順

question5-3-4「戻し充塡量」、「追加充塡量」とは、何ですか。
answer

「戻し充塡量」とは、当該機器に充塡されていた冷媒を整備のため一旦回収し(「回収量」の欄に入力)、整備後その回収した冷媒を当該機器に戻し入れた(充塡した)量のことをいいます。又、「追加充塡量」とは、当該機器から回収した冷媒ではなく、新品等の冷媒を新規で追加充塡した量のことをいいます。

question5-3-5管理者です。充塡回収業者から紙で「充塡証明書」が交付されたが、この充塡量をシステムに反映させることはできますか。
answer

従来、作業内容は充塡回収業者か点検技術業者が入力し、管理者は承諾しかできませんでしたが、紙面による証明書についても管理者が転記できるようになりました。ログブックの機器一覧で操作欄の「転記」をクリックします。

question5-3-6充塡回収業者です。管理者から「機器管理番号」を渡され、点検・整備記録簿(ログブック)に充塡記録を登録するように言われたのですが、具体的にどうすればよいのですか。
answer

ログイン後、メインメニューにある「点検・整備記録簿(ログブック)」の「ログブック新規作成・追加登録」をクリックし、次の画面で「管理番号入力」をクリックすると、「機器管理番号を入力してください。」という画面が出ますので、機器管理番号をご入力いただき、「開く」をクリックして下さい。すると、ログブックが開きます。詳しくは、下記の取扱説明書3-4をご参考になさって下さい。

question5-3-7充塡回収業者です。管理者から「機器管理番号」を渡され、点検・整備記録簿(ログブック)を作成するように言われました。今回作業した整備記録(例えば充塡量の登録)のデータ登録を行いたいのですが、「2.漏洩点検・整備、回収・充塡記録」の「点検・整備区分」のところに「設置時追加充塡量」しか表示されず、今回作業した整備記録の登録ができません。どうしたらよいのですか。
answer

充塡回収業者が、システムのログブックを新規で作成していただく際には、まずはじめに当該機器設置時の情報登録をしていただきます。設置から長時間が経過していて当時の記録が残っていない場合は推定値でも結構ですので、ご記入下さい。設置は当時別の業者が担当したとしても代行入力で結構です。そして「確認画面へ」→「承諾依頼」していただいた後、機器一覧表から当該機器をもう一度選択してログブック画面を表示していただければ、設置時以降の整備記録(定期点検、充塡・回収等)の登録が「2.漏洩点検・整備、回収・充塡記録」にできるようになります。

question5-3-8充塡回収業者です。整備のため、一旦機器から冷媒を回収(10kg)し、整備後ふたたび回収した冷媒の一部(7kg)を充塡しました。さらに追加して新しい冷媒(5kg)を充塡しました。この場合、どのようにログブックにデータを入力したらよろしいですか。
answer

「回収量kg」のところに「10」kg、「戻し充塡量㎏」のところに「7」kg、「追加充塡量kg」のところに「5」kg、とご入力下さい。また、回収量10kgのうち、戻し充塡した7kgを除いた3kgについて破壊等する場合は、「破壊・再生量kg」のところに「3」kgとご入力下さい。尚、破壊再生量の欄に0以外の数字を入力すると「行程管理票を作成する」と表示され、そのまま進めると自動的に行程管理票F票が作成されます(→Q5-4-1)。F票作成が不要でしたらチェックを外して下さい。

5-4回収量/破壊量/再生量

question5-4-1充塡回収業者です。整備で回収した冷媒を破壊するのですが、ログブックの2表「2.漏洩点検・整備、回収・充塡記録」の「破壊・再生量kg」に数字を入力したところ、その下に「行程管理票を作成する」と表示されました。機器の整備時に回収した冷媒についても、行程管理票を作成する必要がありますか。
answer

法では、行程管理票(行程管理制度)は機器の廃棄時に必要なものであり、機器の整備時に回収したフロン類を破壊する場合は必ずしも交付する(作成する)必要はありません。しかし、機器の整備時に発生した廃棄フロン類の破壊や再生を依頼するために行程管理票を利用しても差し支えはありません。システムのログブックでは、初期設定(デフォルト)では「行程管理票を作成する」にチェックが入っていますのでそのまま行程管理票を作成すれば、最終的な破壊業者(再生業者)の「破壊(再生)証明書(Z票)の交付」まで、電子的に行うことができます。なお、この機器整備時にログブックから作成する行程管理票の作成料金は無料です。なお、行程管理票を作成しない場合はチェックを外して下さい。

question5-4-2廃棄時の回収量をログブックに記録してもよいですか。機器を廃棄する時、ログブックはどうすればよいのですか。廃棄時の回収量を入力する必要はありますか。(関連:廃棄時の回収量は、算定漏えい量計算には含まれますか。)
answer

システムにおいて、機器廃棄時の回収量はログブックに記録しないで下さい。(※機器廃棄時の回収作業、回収量については、システムのログブックには何も記録しないこと。)ログブックに記録しますと、算定漏えい量計算に用いる「回収量」としてカウントされてしまいますので、機器廃棄時の回収量はログブックには記録しません。(→算定漏えい量計算に機器廃棄時の回収量は含みません。)
機器廃棄時の回収量は「行程管理票」に記入します。機器の廃棄時には、「行程管理票」を作成していただき、機器廃棄に伴う回収量は行程管理票に記入して下さい。機器廃棄の場合、当該機器のログブックについては「閉鎖」をする必要があります。閉鎖の方法は次の2通りとなります。

①廃棄する機器が1台の場合は「行程管理票作成」をクリックし作成方法の「電子モード」を選択いただくと、「A票:回収依頼書(委託確認書)」の右上に「機器管理番号」を入力する欄がありますので、そちらに廃棄する機器の管理番号を入力し、F票交付まで進んだ際にログブックは自動的に「閉鎖」となります。

②「管理者」がログインして、システムのログブックの一覧(点検・整備記録簿機器一覧)の当該機器の行、右端「操作」の「閉鎖」をクリックし、表示画面で「閉鎖理由」(廃棄等)をご記入の上、閉鎖して下さい。(この場合、「閉鎖」処理が可能なのは「管理者」のみです。「充塡回収業者」等は閉鎖はできません。)一度ログブックを閉鎖しますと、そのログブックに新規の記録はできなくなります。また閉鎖したログブックの復活はできませんのであらかじめご了解下さい。

5-5定期点検/簡易点検

question5-5-1簡易点検のデータ入力は可能ですか。又、「簡易点検」の結果は、誰が入力できますか。
answer

システムでログブックを作成した場合、「管理者」又は「充塡回収業者」又は「点検技術業者」であれば、簡易点検の結果をご登録いただけます。ログブックの一覧(点検・整備記録簿機器一覧)の当該機器の行、右端「操作」の「簡易点検」をクリックして下さい。簡易点検結果の登録は無料です。

question5-5-2簡易点検のデータ入力について、例えば数百台分、一括で入力することはできますか。
answer

各機器のログブックの簡易点検のフォームにご入力いただくことになりますので、1台ずつご入力いただくことになります。一括で複数台分の結果を入力することはできません。

question5-5-3簡易点検の記録フォームはどのようなものですか。(具体的に)
answer

簡易点検フォーマットとして、次の5つから選択できます。【「ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン」、「大型冷凍機」、「ショーケース・業務用冷凍冷蔵庫」、「冷凍冷蔵倉庫」、「その他」】「その他」を選択した場合は、点検項目(内容)を自由に設定することが可能です。

参考資料

取扱説明書:3簡易点検記録簿の作成

question5-5-4「定期点検」「専門点検」の結果は、誰が入力できますか。
answer

「充塡回収業者」又は「点検技術業者」であれば、定期点検、専門点検の結果をご登録いただけます。ログブックの一覧(点検・整備記録簿機器一覧)の当該機器の行、右端「操作」の「登録・修正」をクリックして下さい。定期点検、専門点検結果の登録は、登録料として税抜100円/回がかかり、「充塡回収業者」又は「点検技術業者」のポイントからの引き落としとなります。なお、新規業者の場合は一覧表が表示されません。初めて扱う機器の情報を入力するには、管理者から機器管理番号を教えてもらってログブックを開きます。

question5-5-5ログブックの2表「2.漏洩点検・整備、回収・充塡記録」の「点検内容」にある「システム漏えい試験」「間接法」「直接法」等、はどのような内容ですか。
answer

下記のような内容です。なお、詳しくは、日設連発行の「業務用冷凍空調機器フルオロカーボン漏えい点検・修理ガイドライン:JRC GL-01」をご覧下さい。

システム漏えい試験…冷凍空調機器の設置、整備、移設時に必要に応じて行う漏えい試験であって、窒素ガスによる加圧漏えい試験、気密試験、真空試験の総称。

目視外観点検(システム漏えい点検)…間接法、又は直接法による漏えい点検に先立って行う目視、聴覚による冷媒系統全体の外観漏れ点検。

間接法…運転診断による点検であって、運転中の各部の状態値(温度、圧力、電流、電圧等)から、漏れの有無を判断する。(チェックシートを用いて、稼働中の機器の運転値が日常値とずれていないか確認し、漏れの有無を診断する。)

直接法…漏えい個所を特定するための点検であって、発泡液、電子ガス検知装置、蛍光剤による検知のいずれかによる。

question5-5-6定期点検は、充塡回収業者でない業者に作業をお願いしています。充塡回収業者でない業者が定期点検をした場合、定期点検のデータ記録はできますか。
answer

「事業所登録」のひとつに、「点検技術業者」という登録があります。「点検技術業者」とは、「都道府県に充塡回収業登録はしていないが、点検について十分な知見を有する者がいる整備事業者」のことで、「点検技術業者」登録をしていただければ定期点検の作業入力ができます。但し、点検作業は十分な知見を有する者自身が実施するか、又はその立会いのもとで実施する必要があります。ちなみにその際の利用料は「点検技術業者」からポイントが引き落とされることになります。

5-6機器の更新/売却/業者変更

question5-6-1機器の更新工事の場合(現在の機器を廃棄して新しい機器を設置)、システムではどのように処理すればよいのですか。
answer

廃棄する機器については「メインメニュー」の「機器の廃棄時」にある「行程管理票作成」から、行程管理票を作成して下さい。なお、ログブックには廃棄時の回収量は記録しません。行程管理票A票の右上に「機器管理番号」を入力すると、ログブックに記載された管理者情報や機器情報が行程管理票に自動転記され、F票交付まで進んだ際にログブックは自動的に閉鎖されます。 新しい機器については、新たにシステムの「機器管理番号」を取得していただいて、新たにログブックを作成することになります。

question5-6-2ログブックに登録した機器を売却(移管・譲渡)する場合、ログブックはどうなりますか。
answer

機器を売却等により譲渡する場合、前の管理者が作成したログブックは前の管理者により一旦「閉鎖」していただくことになります。「閉鎖」した当該機器のログブックは、売却元(前の管理者)の責務として売却先(新しい管理者)に引き渡す必要がありますので、システムからデータ又は紙(印刷)で出力し新しい管理者に引き渡します。新しい管理者は、当該機器について新たにシステムの「機器管理番号」を取得していただいて、新たにログブックを作成することになります。

question5-6-3管理者です。システムでログブックを作成していますが、これまで充塡・回収作業をお願いしていた以前の充塡回収業者から、別の新しい充塡回収業者に変えました。点検整備記録はどのように入力したら よいでしょうか。
answer

システムにおける当該機器の「機器管理番号」を新しい充塡回収業者にお伝え下さい。新しい充塡回収業者は、最初、ログイン後メインメニューの「ログブック新規作成・追加登録」をクリックし、表示画面の「管理番号入力」をクリックします。表示される機器管理番号入力欄に当該機器の機器管理番号をご入力下さい。すると、ログブックが開かれますので、点検整備記録が入力できるようになります。2回目以降の入力時は、機器一覧からログブックを選択することになります。

question5-6-4管理者です。システムでログブックを作成していますが、これまで充塡・回収作業をお願いしていた以前の充塡回収業者から、別の新しい充塡回収業者に変えました。今後、ログブックの新しい整備記録を 以前の充塡回収業者に見られたくないのですが、どうしたらよいでしょうか。
answer

当該機器の「管理者」がログインし、メインメニューの「ログブック一覧」から当該機器を選び、行の右の「操作」の「パス設定」をクリックします。すると、「パスワードを設定してください。」と表示されますので、4文字のパスワードを設定し「設定」をクリックします。これで、当該機器のログブックにはパスワードが設定されましたので、新しい充塡回収業者にパスワードを連絡します。新しい充塡回収業者はログブックを開く際、パスワードの入力がシステムより要求されますので、パスワードを入力の上、ログブックを開きます。パスワードを知らない、以前の充塡回収業者はログブックを開くことができなくなります。管理者は随時パスワードを解除、変更できます。

5-7情報処理センター

question5-7-1システムのログブックに整備記録として充塡量や回収量を登録した場合、充塡量・回収量はセンターに登録されますか。
answer

はい。国指定の情報処理センターに登録されます。

question5-7-2システムでログブックを作成せず、国が指定する情報処理センター機能のみを利用したいのですが、どうすればよいですか。
answer

システムでログブックを作成しないで、国が指定する情報処理センター機能のみ(充塡量・回収量データの情報処理センターへの登録のみ)を利用する場合は、充塡又は回収作業の都度、充塡回収業者がログインして、メインメニューの「情報処理センターに登録」における「JRECOのログブックは利用しない」の「充塡・回収登録申請書」の「申請書作成」をクリックして、充塡・回収データの入力を行います。入力を終えたら、メールで管理者に承諾依頼を発信し、管理者が内容を確認し承諾するとセンターに登録されます。(法では作業後20日以内に登録すること、とされています。)なお、情報処理センター機能のみを利用される場合は、別途管理者が自ら機器の点検・整備記録簿(ログブック)を作成する必要があります。

5-8データ作成/報告書作成

question5-8-1管理者の報告書作成・閲覧では、ログブックのデータと充塡・回収記録の両方のデータが、すべて反映・集計・出力されますか。
answer

同じ管理者(同じ事業者コード)のデータは、すべて反映・集計・出力されることになります。

question5-8-2ログブックの最下部右に表示されている「一時保存」とは何ですか。
answer

ログブックに記録した内容について、管理者に承諾依頼をする前にいったん入力作業を中断する場合等に記録(入力)したデータを「一時保存」したい場合にクリックします。「一時保存」をすると、ログブックの一覧(点検・整備記録簿機器一覧)の「状態」のところに赤字で「(一時保存)」と表示されます。

question5-8-3ログブックの4表「4.点検・整備、充塡・回収履歴」の「再発行」、「破棄」とは何ですか。
answer

ログブックの4表「4.点検・整備、充塡・回収履歴」の各伝票の右「操作」欄にある「再発行」とは、ログブックに記録したデータを修正して管理者に再発行したい場合(改めて承諾依頼をする場合)にクリックします。「再発行」を使用すると、元の伝票は破棄となり再発行した伝票のデータが管理者の承認後登録されます(一連の履歴は残ります。)。管理者の承認後に「再発行」した場合は、再度料金(税別100円)が発生します。又、「破棄」とは、一度登録した記録データ(伝票)を破棄したい場合(修正して再発行するのではなく、ただ破棄する場合)にクリックします(履歴には残ります。)。なお、「再発行」「破棄」をすると関係者にメールでその旨が通知されます。

参考資料
question5-8-4ログブックの点検整備記録について、管理者が承諾した後でも充塡回収業者でデータの修正はできますか。
answer

管理者が承諾した後、充塡回収業者によるデータの修正は可能ですが、伝票を「再発行」処理する時に再度料金(税別100円)が発生します。具体的には、当該機器のログブックの4表「4.点検・整備、充塡・回収履歴」にある修正したい伝票の行の右にある「操作」欄の「再発行」をクリックし、表示画面の最下部の「再発行」をクリックします。関係者に再発行する旨のメールが発信され、一度その伝票は削除となり、「状態」が「再発行による破棄」と赤字で表示されます。正しい内容にデータを修正し「承諾依頼」をすると、「状態」が青字「再発行後の登録」→赤字「承認待ち」に変わります。新しい伝票番号の下に破棄した伝票番号がカッコ書きで表示されます。管理者が承諾をすると「完了」となります。なお、充塡回収業者が「承認待ち」の状態で管理者が未だ承諾する前であれば、「再発行」の処理をしても再度料金(税別100円)は発生しません。

question5-8-5ログブックの記録を入力後に印刷して確認したいのですが、入力画面で印刷はできますか。
answer

印刷したい画面を右クリックして画面印刷をご指定下さい。また、過去の履歴の詳細は、4表の操作欄の「閲覧」をクリックすると画面に表示され、画面右上の「印刷」をクリックすると印刷されます。

question5-8-6充塡回収業者です。センターに充塡量・回収量の登録をしたいのですが、管理者がインターネットを使っておらず、電子的なやり取りができません。どうしたらよいですか。
answer

管理者(機器の所有者)がインターネット利用の環境になく、システムに「管理者」として事業所登録をしていない場合は、情報処理センターに充塡量・回収量の登録をすることはできません。システムでは、そのような管理者のために「充塡証明書」「回収証明書」を書面(紙)で印刷して発行するバージョンをご用意しています。「充塡回収業者」でログインしメインメニューの「機器の点検・整備・修理時」のいちばん右、「書面(紙)による充塡証明書や回収証明書交付」の「証明書作成・印刷」をクリックして下さい。ご入力いただいたデータを印刷(プリントアウト)し、証明書として管理者に交付していただきます。情報処理センターへの登録にはなりませんが、充塡回収業者にとっては電子データとして都道府県報告等に使用する充塡量・回収量の集計・出力ができます。

question5-8-7点検・整備記録簿(ログブック)を新規作成するのですが、ログブックの1表「1.第一種特定製品の管理者・施設・製品情報」の内容は後で修正できますか。
answer

製品の管理者(事業者コード)、機器の使用冷媒については、変更(修正)はできませんが、他の項目は充填回収業者の方は「登録・修正」の操作で修正することができます。但し、履歴として残る項目もありますので、できるだけ初めから正確にご入力下さい。但し、データ変更のみでも、税別100円/回かかります。あるいは簡易点検の記録入力の画面でも修正でき、これは管理者でも入力可能で、登録費用も無料です。

question5-8-8管理者です。フロン排出抑制法の施行前より、管理する各機器(第一種特定製品)について管理をしていた帳簿(excelデータ)があります。今回、システムでログブックを新規作成したいのですが、1台ずつログブックを作成するのは大変なので、そのexcelデータを利用して一括して作成する方法はありますか。
answer

管理する機器が多台数あって、これまで管理されてきた機器のデータがcsvやexcelのデータとしてお持ちの場合は、そのデータを利用して、ログブックへの機器情報登録を代行するサービスをご紹介しています。詳細については、機器管理番号を取得される前に、下記の窓口までご相談下さい。(ログブックの機器情報登録代行サービスは別途費用が必要です。)

株式会社 扶桑プレシジョン(JRECOとともに本システムの開発・制作を行っている会社です。)
〒600-8106京都府京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284番地
電話:075-353-0678 FAX:075-353-0679 E-mail:freon@fuso.co.jp
「ログブックの機器情報登録代行サービス案内」:http://fuso.jp/jp/jreco/daikou.html

5-9シールの購入について

question5-9-1「機器管理番号シール」を購入したいのですが、どのように申し込めばよいですか。
answer

JRECO のホームページに専用ページがありますので、そちらのページよりお申込み下さい。(下記)機器管理番号シール 注文書:http://www.jreco.or.jp/FormMail/order_s/FormMail.html

question5-9-2シールで購入する場合は、「預り金」での引き落としにはならないのですか。
answer

機器管理番号をシールでご購入いただく場合は、オフラインでのお取扱いとなりますので、申し訳ございませんが、前記の専用ページよりお申込み下さい。

question5-9-3シールを購入した場合の、実際の詳細なログブック新規作成方法を知りたい。
answer

ログイン後、メインメニューにある「点検・整備記録簿(ログブック)」の「ログブック新規作成・追加登録」をクリックし、次の画面で「管理番号入力」をクリックすると、「機器管理番号を入力してください。」と出ますので、機器管理番号をご入力いただき、「開く」をクリックして下さい。すると、ログブックが開きます。
詳しくは、管理者の場合は、下記の取扱説明書3-2をご参考になさって下さい。又、充塡回収業者の場合は、下記の取扱説明書3-4をご参考になさって下さい。

question5-9-4機器管理番号の取得方法として、インターネット上では500円(税別)、シールを購入すると600円(税別)ですが、シールで購入した場合、600円にプラス登録料500円が必要なのでしょうか。
answer

機器管理番号をシールで購入した場合、600円にプラス500円は必要ありません。シールという形で販売する分だけ、インターネット上で番号を付番するより100円高くなっているということになります。シールに記載している番号を前述の方法にてシステムにご登録いただければ、システムにログブックを作成することができます。

question5-9-5シールはまとめて購入して、新規で機器が増えた時に後で使用することは可能ですか。
answer

可能です。ご購入いただいたシール(機器管理番号)は、新規登録の使用期限はありませんので、いつでもご使用(新規ログブックの作成)になれます。

question5-9-6シールは、1シートに同じものが2枚ありますが、もう1枚は何のためにあるのですか。
answer

当該機器に貼付する1枚と、もう1枚は予備となっています。シールは耐久性を持たせた加工を施していますが、経年劣化しますので1枚は予備として保存下さい。

6.行程管理票(行程管理制度)について

question6-1機器の整備時に回収したフロンを廃棄(破壊等)する場合、行程管理票は必要ですか。
answer

法では、機器の整備時に回収したフロンについては行程管理票は不要です。システムでは整備時でも行程管理票を発行することはできますが、発行は任意となります。但し、充塡回収業者の回収の記録は必要です。

question6-2電子行程管理票を利用するのに料金はかかりますか。
answer

整備時の整備記録と同時に電子行程管理票を発行する場合を除き、ご利用料金がかかります。詳しくは、下記の取扱説明書6-2をご参照下さい

参考資料

取扱説明書:6-2課金システムについて

question6-3電子行程管理票で、回収量を間違えて入力してしまった。修正はできますか。
answer

引取証明書が発行され、行程管理票一覧に「再発行」のボタンが表示された伝票のみ修正できます。詳細については、下記の取扱説明書3-2をご参照下さい。なお、修正するときは、関係者の承諾をもらう必要があります。

question6-4廃棄する機器に冷媒が入っていない場合の入力方法は?
answer

回収した時点で、冷媒が入っていないことが判明した場合、回収量は「0(ゼロ)」と入力して下さい。

question6-5交付日を後で変更することはできますか。
answer

できません。A票作成時に確定されます。但し、A票作成時に交付日の年月日は変更できます。例えば、都合により2~3日後にすることはできます。

question6-6充塡回収業者です。年度末の都道府県への報告書は作成できますか。
answer

ログイン後のメインメニューの「報告書作成・閲覧」をクリックし、「作成」をクリックすると都道府県への報告レポートが計算されます。それを出力・印刷して報告書を作成することができます。

question6-7電子行程管理票の電子モードを使用する場合、関係者(廃棄者、取次者、充塡回収業者)の事業所登録は必要ですか。
answer

電子モードを選択した場合、関係者間のやりとりはメールで行いますので、関係者の事業所登録は必要です。

question6-8充塡回収業者です。システムの電子行程管理票について、廃棄者(管理者)がインターネットを使っておらず、電子的なやり取りができません。どうしたらよいですか。
answer

廃棄者(管理者)がインターネットの環境にない場合は、「紙モード」を選択していただき、データ入力後、印刷26(プリントアウト)して書面(紙)で必要書類を交付して下さい。「紙モード」を選択した場合でも、充塡回収業者の回収量の記録としては算入されます。

question6-9「紙モード」の場合、ヘッダー・フッターの日付等を表示させないことはできますか。
answer

「紙モード」で伝票を印刷すると、初期値ではヘッダー・フッターの日付・URL等が一緒に印刷されます。これを印字させないためには、ブラウザ(Internet Explorerなど)のファイル→ページ設定→ヘッダー・フッターの項目をすべて「空」にします。

question6-10システムを利用して、破壊(再生)処理依頼票(X票)を電子的に破壊(再生)業者に送りたいのですが、依頼したい破壊(再生)業者が一覧にありません。どうしたらよいですか。
answer

当該破壊(再生)業者が、まだシステムに事業所登録していない場合、事業所一覧に表示されません。その場合、システムで破壊(再生)処理依頼票(X票)を電子的に送ることはできませんので、当該破壊(再生)業者には別途書面等にて処理依頼をご依頼下さい。また、当該破壊(再生)業者にシステムに事業所登録いただけるよう貴事業所からもお勧め願います。

7.その他

question7-1システムの利用開始の申込書等はありますか。
answer

特にありません。まず最初に「事業所登録」をして下さい。事業所登録は無料です。

question7-2パスワードを忘れてしまいました。
answer

システムのトップ画面(https://www.jreco.jp/)最下部にある「パスワード再設定」をクリックします。業者区分を 選択して、システムにご登録いただいている「ID」と「メールアドレス」を入力します。「送信」ボタンをクリックすると入力したメールアドレスに再設定用のURLがメールで届きます。このURLをクリックして新しいパスワードを設定して下さい。設定されるとメールアドレスに確認用のIDとパスワードが送られてきますので確認し、保存して下さい。

question7-3メールのアドレスが間違っていた場合はどうなりますか。
answer

承諾依頼や回収依頼等のメールの連絡が、管理者・廃棄者、取次者、充塡回収業者等へ行かない(届かない)ことになります。メールは、承諾依頼や承諾完了、行程管理票の交付・回付等、電子上の書類のやりとりをするときに必要となります。間違わないように入力して下さい。また、パソコン又は紙等に控えを保存しておくことをお勧めします。

question7-4システムを利用すれば、会社の各事業所における漏えい量は、会社全体(管理者)で無料で集計できると聞いたのですが。
answer

「統括部署登録」をしていただければ、例えば、本社が各事業所すべての機器の管理データ(漏えい量)等を、無料で集計・閲覧・出力することができます。詳しくは、下記の取扱説明書等資料をご参考になさって下さい。

question7-5管理者がインターネットを使用していない場合は、どのように記録や報告をしたらよいのですか。
answer

管理者がインターネットを利用する環境にない場合、システムでは、書面(紙)で印刷(プリントアウト)する方式(「紙モード」)も選択できますので、それらの方式を選択して、書面(紙)で管理者(廃棄者)に交付して下さい。充塡回収業者の記録や都道府県への報告資料のデータとしては、「紙モード」を選択した場合でもその数値はデータに反映されます。

question7-6システムを利用した場合、算定漏えい量の国への報告(管理者の場合)や、充塡量・回収量の都道府県への報告(充塡回収業者の場合)を、JRECOでやっていただけるのですか。
answer

JRECOのシステムは、国や都道府県への報告を代行する(免除する)ものではありませんので、各種報告は管理者、充塡回収業者等、皆さまご自身でご報告いただくことになります。但し、今後、国から提供される計算支援ツールと連携可能となる予定であり、さらに、この計算支援ツールによって作成された報告データは、電子的に国に報告することが可能となる予定です。

question7-7システムの推奨利用環境を教えて下さい。
answer

サービスはWindowsではInternet Explorer 8以上、MacintoshではSafari5以上のブラウザでのご利用を推奨いたします。それ以外の環境からご利用の場合、当ウェブサイトをご利用できない場合や正しく表示されない場合等があります。また、推奨環境下であっても利用者のブラウザの設定によって正しく表示されない場合等がありますのでご了承下さい。ご登録及びご利用については、JRECOの定める所定の方法に従って下さい。所定の方法に従わない場合、本サービスのご利用並びにJRECOからの情報提供等ができない場合があります。

question7-8Javaスクリプトの設定方法を教えて下さい。
answer

当サイトでは、Javascriptを利用したコンテンツをご用意しております。通常お客様がお使いのブラウザは、デフォルトでJavascriptが使用できる設定となっております。当サイトをご利用いただくには、Javascriptが使用できるようにブラウザの設定を行って下さい。

Internet Explorerの場合
  • ①ブラウザのメニューバーの「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選択する。
  • ②「インターネットオプション」画面の中で「セキュリティ」タグを選択する。
  • ③レベルのカスタマイズをクリックする。
  • ④アクティブスクリプトの項目で有効にするを選択し「OK」のボタンをクリックして下さい。
Safariの場合
  • ①ブラウザ右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択する。
  • ②「設定」画面の「セキュリティ」タブをクリックし、「Javascript を有効にする」を選択し、「設定」画面を閉じて下さい。
question7-9お問い合わせ先は?
answer

システムのトップ画面(https://www.jreco.jp/)下部右にある「お問合せ」ボタンをクリックして、必要事項、お問 合せ内容をご記入いただき、送信して下さい。又は、電話(03-5733-5311)、FAX(03-5733-5312)にてお問合せ下さい。